「保育所等の設置・運営に関する提案」を提出しました
2017年5月24日、「保育所等の設置・運営に関する提案」を、厚生労働大臣、少子化担当大臣、関係自治体等に宛てて提出いたしましたので、お知らせします。
【提言書の概要】
1.標題
「保育所等の設置・運営に関する提案」
2.内容
■趣旨・目的
■保育をめぐる課題における本提言書の位置付け
・様々な保育関連サービスの中でも、特に中心的な役割を担うものとして
保育所等の設置・運営に焦点を当て、その課題の改善・解決を通して、
保育環境全体の向上に貢献することを目指す。
保育所等の設置・運営に焦点を当て、その課題の改善・解決を通して、
保育環境全体の向上に貢献することを目指す。
■基本的な考え方、問題意識
・予算措置だけではなく、規制緩和や運用改善でもできることは少なからずあるとの立場から、
「国の基準自体に問題はないか」「各自治体の規制が不合理に厳しくなっていないか」
といった観点で提案。
「国の基準自体に問題はないか」「各自治体の規制が不合理に厳しくなっていないか」
といった観点で提案。
■設備・運営について
・国、自治体においては、現場の実態を踏まえた上で、設置基準が事業者にとって
過度に厳しいものになっていないか、今一度精査すべき。
過度に厳しいものになっていないか、今一度精査すべき。
・現在は、反対住民や近隣の風俗営業との設置に係る調整は保育事業者に任されているが、
保育の供給義務は市町村が負うという原則を踏まえた上で、自治体が調整役として
積極的に関与するスキームが検討されるべき。
保育の供給義務は市町村が負うという原則を踏まえた上で、自治体が調整役として
積極的に関与するスキームが検討されるべき。
・国においては、100㎡の面積基準を引き上げる等、最低基準の見直しを検討し、
事業者が機動的に保育所設置を進められるようにすべき。
事業者が機動的に保育所設置を進められるようにすべき。
■税・財務について
・国においては、株式会社立保育所と社会福祉法人である保育所を税制面でイコールフッティングさせ、
意欲ある民間会社が躊躇なく保育所事業に参入し得る環境を整えるべき。
意欲ある民間会社が躊躇なく保育所事業に参入し得る環境を整えるべき。
・自治体においては、土地所有者が土地を提供するインセンティブの一つとして、
貸付料を得ている土地所有者に対しても、保育所等の用に供するために貸す場合は
課税しないという判断を検討すべき。
貸付料を得ている土地所有者に対しても、保育所等の用に供するために貸す場合は
課税しないという判断を検討すべき。
■ICT化について
・自治体においては、事業者側の負担に配慮し、現物によらない電子的な方法での
指導監査への対応を可とすべき。
指導監査への対応を可とすべき。
・自治体においては、保育所等のICT化は結果的に保育の質的充実につながるのだという意識を持ち、
「保育所等における業務効率化推進事業」等、国の補助事業の活用を含めて、
積極的にこれを推進すべき。
「保育所等における業務効率化推進事業」等、国の補助事業の活用を含めて、
積極的にこれを推進すべき。
・国においては、補助金申請等の際の統一的なフォームを示す等、煩雑さを軽減する工夫をすべき。
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