【パブコメ】資金決済法改正に係る政令(案)等に対して、意見を提出しました

一般社団法人 新経済連盟は2026年1月19日、金融庁が募集した資金決済法改正に係る政令案等のパブリックコメントに対して、意見を提出しました。

>提出意見の全文はこちら

【資金決済法改正に係る政令案等に対する意見概要】
1. 加盟店契約の確認方法と適用除外の基準
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者や第三者型発行者との加盟店契約に基づく取引において、収納代行業者が為替取引の適用除外に該当するかを判断する際の基準を示すべき。実務上、加盟店契約の詳細を第三者が確認するのは困難なため、加盟店へのヒアリングや「適正な契約を締結している旨」を表明保証させることで、適用除外の要件を満たすと判断してよいか、明確な基準を求める。

2. 複数の保全方法を併用する場合の管理態勢
利用者資金の保全方法として、供託や保証契約などを併用する場合の管理態勢について修正すべき。改正案では常時利用者ごとに具体的な保全方法を紐づけて管理することが求められているが、実務上の負担が大きいため、返還が必要となった際に初めて各保全方法による弁済額を特定できる態勢が整っていれば足りるよう、事務ガイドラインの文言を柔軟な表現に見直すべきである。

3. クロスボーダー収納代行における「利用者」の範囲
国外の収納代行業者(国外PSP)と提携したクロスボーダー収納代行において、資金決済法上の「利用者」の範囲を明確にするべき。国内の収納代行業者が消費者と直接の契約関係を持たない場合、消費者に対して情報提供等の保護措置を講じるのは実務上困難である。そのため、契約の直接の相手方であり送金指図の発信主体である国外PSPを利用者として扱い、保護措置を講じることで足りることと認識している。

4. 一括精算時における送金上限額の取り扱い
第二種資金移動業者が行うクロスボーダー収納代行における、100万円の送金上限額の適用について、個別の代金決済は常に100万円以下であっても、実務上の便宜からそれらを合算して一括精算を行う場合、一回の送金額が100万円を超えることがある。このような一括精算が、100万円以下の個別の取引の集合体である限り、第一種資金移動業の登録は不要であるとの理解でよいか確認したい。

5. 既存の登録業者に対する経過措置の適用
改正法で新たに為替取引とされる「特定収納代行等」について、登録済みの資金移動業者に対しても未登録業者と同等の経過措置を講じるべき。未登録業者には登録猶予があるが、既存業者には明文化された猶予がなく、施行日から直ちに厳格な義務が課される不均衡が生じる。公平性確保と実務負担軽減のため、資産保全や取引時確認等の義務履行に適切な準備期間を設けるべきである。

以上

提言・ニュース