【パブコメ】内閣府「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対して、意見を提出しました

一般社団法人 新経済連盟は2026年1月26日、内閣府が実施した「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」のパブリックコメントに対して、意見を提出しました。
【提出意見の概要】
1.「総論」に対する意見
・法的位置づけの明確化と既存枠組みの活用
本コードの法的な位置づけを明確にするとともに、独自の報告形式を新設するのではなく、コーポレートガバナンス報告書等の既存の開示枠組みによる代替を認めるべき。
・「コンプライ・オア・エクスプレイン」の運用
各原則を実施しない理由(エクスプレイン)の具体的内容や基準が不透明であるため、コンプライの事例及びエクスプレインの事例について、それぞれ好事例集の提示を検討すべき。
・適用対象範囲の適正化
API等を通じて他社モデルを利用してサービス提供を行う「生成AI提供者」に対し、把握不可能な学習データの詳細開示を求めることは過度な負担であり、実効性を欠くため、自社で制御・把握可能な範囲に限定すべきである。
2.原則1・原則2・原則3に対する意見
【原則1】透明性確保と知的財産権保護の措置について
・クローラの識別子、アーキテクチャの詳細といった粒度の細かな情報の開示は、企業の競争上の機微な情報流出を招き、公正な競争環境を阻害する。加えて、セキュリティリスクを招く懸念もあるため、項目から削除するか非開示を明確に許容すべき。
・ポリシーの順守状況といった公表情報の粒度は、事業者の自律的なガバナンス維持に基づく経済合理的な判断に委ね、過度な負担とならない運用を担保すべき。
【原則2】個別開示請求への対応について
・本コードが司法手続を回避・代替する仕組みとなることのないよう、開示請求は、濫用防止等の観点から裁判所を通じた既存の法的手続に委ねるべき。
・営業秘密が含まれるなど、情報流出が不可逆的な損害に繋がる恐れがある場合には、事業者の正当な利益保護の観点に基づく回答拒否が認められることを明文化すべき。
【原則3】特定のコンテンツに関する照会への対応について
・生成物とプロンプトの提示のみでは照会者の正当性を判断するには不十分であり、十分な法的根拠を欠いた「情報収集目的」の探索的な請求(フィッシング・エクスペディション)を許容するリスクがあるため、客観的な疎明を求めるべき。
・特定のURLが学習データに含まれるか否かの情報は、事業者のデータ収集ノウハウそのものであり、一律の回答義務はリバースエンジニアリングによる営業秘密の流出を招く恐れがあるため、事業者の裁量による回答拒否を認めるべき。
・個別の開示請求対応は膨大な工数を要し、リソースの限られたスタートアップによる技術革新を阻害するため、段階的な適用や簡便な対応プロセスの策定などの配慮策を検討すべき。
※提出意見の全文はこちらをご覧ください。
