【パブコメ】公正取引委員会ほか「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針(案)」等のパブリックコメントに意見を提出しました

2025年6月13日、一般社団法人新経済連盟(所在地:東京都港区、代表理事:三木谷浩史)は、公正取引委員会及び経済産業省が実施した「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集において、「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針(案)」及び「スマホソフトウェア競争促進法における確約手続に関する対応方針(案)」に対する意見を提出しました。
 
 
【意見の概要】
1.「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針(案)」に対する主な意見
■ 「ブラウザ」に、アプリ内ブラウザやWeb View等が含まれることを明確にすべき

■ 法第7条・第8条の正当化事由に関し、次の事項を明確化すべき
・公序良俗の観点、ダークパターンを防ぐ観点、一定の統一性を図る観点等の正当化事由に該当しないケースが含まれるような審査項目については、それらの項目自体、正当化事由として認められないこと
・OSやアプリの効率的な作動の確保、UI/UXの統一性の確保等による利便性については、正当化事由として認められないこと
・総務省の「スマートフォンプライバシーセキュリティイニシアティブ」(SPSI)に記載された取組を遵守することが、直ちに正当化事由として認められるものではないこと

■指定事業者に対し、個別アプリ事業者に、当該指定事業者の商品やサービスを義務的に購入させるような条件を一方的に設ける行為を禁止すべき

■OSに係る指定事業者に対し、次の行為を禁止すべき
・代替支払管理役務等(外部決済サービス)を提供する事業者に、当該サービスの利用に関する金銭的負担を求めること
・個別アプリ事業者に、代替アプリストアや代替支払管理役務等(外部決済サービス)の利用を理由に金銭的負担(コアテクノロジーフィー)を求めること
・他の事業者が提供する音声通話アプリにおいて、当該アプリの利用者同士間のみでしか着信履歴を残せないよう、OS機能に制限を加えること

■OSに係る指定事業者に対し、次の事項を求めるべき
・EUのDMAで定められているように、個別アプリ事業者に、自社OSにおいて当該指定事業者が利用できる機能を原則として無償で提供すること
・個別アプリ事業者に、NFCの利用に当たり、SE(Secure Elements)やHCE(Host Card Emulation)から自由に選択できるようにすること
・NFCやSEの開発・運用を他の事業者に委託する場合においても、当該事業者が、個別アプリ事業者に、これらの機能の利用を妨げることのないようにすること

■アプリストアに係る指定事業者に対し、次の行為を禁止すべき
・代替支払管理役務等(外部決済サービス)を利用するアプリを提供する個別アプリ事業者に、当該サービスの利用に伴う収益を開示等させること
・代替支払管理役務等(外部決済サービス)の利用を選択した際、何等かの不利な表示を強制させること
・アプリからのリンクアウトの際、遷移先、遷移の導線やプロセス、遷移方法に制限を加えたり、遷移先での取引に手数料を課したりすること
・アプリからのリンクアウトの際、利用者に過度な不安を与えるポップアップ表示等を行うこと

■アプリストアに係る指定事業者に対し、次の事項を求めるべき
・アプリからのリンクアウトの際に表示されるポップアップについて、利用者が一度了承した場合には再表示させないようにするなど、アプリの事情や信頼性に応じた対応を推奨すること

2.「スマホソフトウェア競争促進法における確約手続に関する対応方針(案)」に対する意見
■確約手続の迅速化に対する考え方や標準的な期間を明記すべき

※提出意見の全文はこちらをご覧ください。
※本パブコメについてはこちらをご参照ください。
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