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【パブコメ】企業会計基準委員会の「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICO トークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」に対し意見を提出しました
新経済連盟は2022年6月8日、企業会計基準委員会の「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICO トークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」に対し意見を提出しました。
【提出意見】
提出した意見(全体)はこちら
【提出意見の概要】
- 会計基準が定まらないことにより、対象取引への取組みが阻害されている状況等が生じている可能性があることを踏まえ、速やかに基準開発を行う必要がある。
- ICOトークンの発行時において自己に割り当てたICOトークンの会計処理について、第三者が介在していない内部取引として会計処理の対象としない方法によるべきである。
【上記意見の理由】
- ICOトークンの発行時において自己に割り当てたトークンの会計処理については、実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(2018年3月14日付)」において、「自己(自己の関係会社を含む。)の発行した資金決済法に規定する仮想通貨は除く」として対象外とされ、明確化されていない状況。
- このことが原因で、トークンを発行・保有する法人に対する監査が監査法人から忌避され、事実上監査を受けられない事態が生じており、我が国のトークンエコノミーの発展を阻害する一因となっている。
- さらに、日本の税制は基本的に会計に即した形で規定されることから、会計基準が定まっていないことが税制上の扱いの不明瞭さを招き、会計・税制上の扱いが明確なシンガポール等に多くのスタートアップ企業が流出するといった問題が生じている。
- 以上を踏まえ、自己に割り当てたICOトークン(ガバナンストークンを含む)については、法人税法上、期末時価評価の適用除外となるよう検討を開始することを視野に、かかるトークンは会計処理の対象としない方法を採用するべきである。貴委員会において、速やかに基準の開発に着手されることを期待する。
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