会員セミナー「公正取引委員会による独禁法の考え方説明会-デジタル・プラットフォーマーによる消費者への優越的地位の濫用について-」を開催しました
9月24日、会員セミナー「公正取引委員会による独禁法の考え方説明会-デジタル・プラットフォーマーによる消費者への優越的地位の濫用について-」を開催しました。
先日、公正取引委員会より公表されました「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」について、意見募集が行われました。
この考え方によると、個人情報の取り扱いを含むビジネスを行う企業に対して幅広く影響を与える可能性があり、会員企業の間でも関心が高まっています。
そこで、今回は公正取引委員会のご担当者様にお越しいただき、直接上記考え方をご説明いただくとともに、参加した会員企業との意見交換を行いました。
以下当日の意見交換の論点の一部になります。
◯今回の対象を「デジタル・プラットフォーマー」に絞っている理由
◯適用対象となる企業の範囲について
◯個人情報保護法との差異について
◯安全管理措置で独禁法の論点となるのはなぜか
◯優越的地位の濫用と適用された場合の課徴金などのサンクションについて
◯「個人情報等は、消費者の属性、行動等、当該消費者個人と関係する全ての情報を含み~」の意味について
◯デジタル・プラットフォーマーと「取引することの必要性」の基準について
今回の議論をふまえ、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対し、新経済連盟としてパブリックコメントを発表いたしました。
今後も、会員企業の皆様の関心に沿うような会員セミナーを開催してまいります。
【参考①】
◯「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する意見募集
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/aug/190829_dpfpc.html
【参考②】
◯「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対する新経済連盟の意見
https://jane.or.jp/proposal/theme/8771.html
以上