会員向け小セミナー「EU一般データ保護規則セミナー?日本企業が現時点で採るべき実務対応?」を開催しました

2016年3月8日、欧州連合(EU)本部の所在するベルギーのブラッセルを拠点とする杉本弁護士をお招きし、会員向け小セミナー「EU 一般データ保護規則セミナー~日本企業が現時点で採るべき実務対応~」を開催しました。
   
   
欧州連合(EU)では現行の「データ保護指令」に変わり「一般データ保護規則」という個人情報保護に関するより厳格なルールが制定され、2018 年より発効となります。
この一般データ保護規則上、EU 市民にサービスを提供または商品を販売する日本を含む域外企業も適用対象となり、違反した場合は多額の制裁金が科される可能性があります。そのため、現在既に欧州で事業を展開している、あるいは今後展開を検討している会員企業にとっても影響のある内容ですが、規則の条文の量は多く、また非常に難解なものとなっています。
   

杉本武重 弁護士(ウィルマーヘイル法律事務所 シニアアソシエイト)
   
今回、杉本弁護士より、この一般データ保護規則について、詳細な資料をご用意いただき、日本の個人情報保護法との考え方の違いや既存のデータ保護指令からの変更点、主要な条文のポイントのほか、規則への事業者としての具体的対応方法として、社内体制の整備(データ保護官の選任や内部通報制度の設置)、データ収集・処理の方法、個人情報の移転にあたり従うべき法的枠組み(SCC、BCR、ワンストップショップ制度等)について具体例やフローチャートなどを踏まえつつわかりやすく解説いただきました。
   
また、昨年10 月に欧州司法裁判所による欧州から米国への個人データ移転枠組み、いわゆるセーフハーバー協定を無効とする判決が出されたことを受け、EU・米国当局間による新たなデータ共有の枠組みの原則(プライバシーシールド)の概要や各国の反応、日本への影響についても、現地で対応に当たられている弁護士ならではの情報をお伺いすることができました。
   
限られた時間の中ではありましたが、コンパクトかつ内容の濃い講義であり、会員企業にとって大変参考になる内容でした。
   
講師の杉本弁護士、ご参加いただいた会員企業の皆様、本当にありがとうございました。
   
   
   
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