5月度勉強会「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」・懇親会を開催しました。

5月度の勉強会は、消費者庁消費者制度課長の加納様より、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」をテーマにご講演頂きました。
     
     
     
     
消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害に対して、消費者が自ら回復を図ることには困難を伴う場合があります。消費者と事業者との間には情報の質・量や交渉力の格差があるからです。
こうした問題を解決するために創設されたのが、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」です。
     
     
     
     
新経済連盟に所属する会員の皆様は、一般消費者向けにサービスを提供している事業者が多いため、特例法が創設されることによって影響を受ける可能性があります。今回の勉強会では、この特例法に関心をもたれている法務担当者が多く参加されました。
     
     
     
     
加納様からは、特例法の対象となる事案と対象とならない事案や濫訴防止措置が講じられていること、施行に向けた主な検討課題などについて、資料をもとに丁寧に解説頂きました。
     
     
     
     
参加者からは、手続上の要件に関する質問や仮差押えに関する質問、判決の効力が当事者以外の特定適格消費者団体に及ぶ理由など、法務担当者ならではの専門的な視点から質問が出されていました。
     
    
          
     
さて、勉強会に続いて、加納様を交えた参加者懇親会を開催しました。
     
     
     
     
乾杯の挨拶の後は、加納様と名刺を交換される方、法律のディスカッションに花を咲かせる方、ビジネスの話題をされる方など、様々な形でネットワーキングが広げられておりました。
     
     
     
     
気軽に打ち解けられるのが、立食形式のメリットです。
     
     
当連盟では、定期的に勉強会を開催していますので、度々参加頂くことで交流もより深まっていきます。
     
     

     
     
加納様、参加頂いた一般会員のみなさま、誠にありがとうございました。
     
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