【オンラインセミナー】「消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正について」を開催しました

新経済連盟は、8月5日、オンラインセミナー「消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正について」を開催しました。

消費者被害の防止や救済の強化を図るため、契約における不当勧誘や不当条項の規制等を定めた「消費者契約法」と、消費者に代わり特定適格消費者団体が消費者被害を回復する裁判(消費者団体訴訟)を提起できること等を定めた「消費者裁判手続特例法」が、2022年通常国会において改正されました。

今回のセミナーでは、消費者庁 消費者制度課 政策企画専門官 の方々を講師に招き、消費者団体訴訟の対象となる事案の追加や、事業者の免責規定に関する不当条項の追加、解約に関する情報提供の努力義務の追加などの改正の概要について、ご説明いただきました。
ご説明の後には、参加者から、改正後の消費者団体訴訟の対象範囲や、適法と考えられる免責条項の文言などについて、様々なご質問が寄せられ、活発な質疑応答となりました。

新経済連盟では、今後も消費者政策関連分野について、様々な情報提供や政策提言等を行ってまいります。

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