「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」の成立に当たっての代表理事コメント

一般社団法人新経済連盟(所在地:東京都港区、代表理事:三木谷浩史)は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」の本年5月15日付けでの成立を受け、代表理事のコメントを下記のとおり発表いたします。
 
 
1.新経済連盟は、濫用のおそれのある医薬品の販売規制について、「市販薬のネット販売にビデオ通話を義務付ける厚生労働省の案の撤回を求める」ことや「履歴管理をしたうえで、従来のネット販売の継続を認めるべき」ことを一貫して主張してきている。
 
2.法律案の可決に当たり、参議院厚生労働委員会において、指定濫用防止医薬品の販売規制に関し、以下をはじめとする附帯決議がなされた。
-「医薬品へのアクセスを不当に制限することがないよう、多様な販売形態を考慮し、濫用防止と利便性のバランスに配慮した規制とすること」
-「本改正以前より医薬品販売を行ってきた薬局等が、国民のセルフメディケーションにおいて一定の役割を果たしていることも考慮し、過度な販売規制により営業継続が困難となることのないよう、必要最小限かつ合理的な規制措置にとどめること」
これらを踏まえ、当連盟としては対面とネットそれぞれの特性を生かしながら、濫用防止に資する実効性のある下位法令等が規定されるよう、引き続き強く要望する。
 
3.市販薬の濫用それ自体は極めて大きな社会的課題であり、当連盟としても、すでにネットにおける濫用防止のための対応策を示してきている。経済団体として、引き続き、この対応策についての議論を深めていくとともに、啓発活動を促進していく所存である。
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