「消費者契約法の見直しに関するご意見募集」に対し意見を提出しました

消費者庁が8月に公表し意見の集中受付を行っていた「消費者契約法の見直しに関するご意見募集」に対し、9月15日、意見を提出しました。
 
 
 
 
 
報告書における消費者契約法の改正に関する規定案
   
参考:消費者契約法専門調査会報告書
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/doc/20170808_shoukei_houkoku.pdf
   
参考:消費者委員会答申
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2017/__icsFiles/afieldfile/2017/08/09/20170808_sk_toshin.pdf
   
   
   
(意見の概要)
・立法事実の確認が不十分である
・条項使用者不利の原則について、裁判において裁判官が判断すればよく、今後の明文化にも反対
・「年齢」を「知識及び経験」とは別の考慮要素とすべきという消費者委員会の答申に反対
・悪質商法の「手法」に着目するのであれば、消費者契約法ではなく特定商取引法で対応すべき
・後見等開始による契約解除条項を全て不当とするのではなく、当該契約が継続できないことが消費者にとって著しく不利益となる場合に限るべき
・8条の潜脱を問題視するのであれば、8条において検討すべきであり、新たな不当条項の追加に反対
・「事業の内容が類似する同種の事業者」について、類似性の要件は厳しくすべき
・勧誘に広告が含まれるという考え方に反対。広告に問題があるなら、広告について勧誘とは別に検討すべき
・「契約締結のプロセスに入っていない段階において、消費者が事業者と一切のコミュニケーションを取らなくても予め全ての条項や約款を入手できるようにする」という考え方に反対
など
   
   
   

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