定款・会員規約

一般社団法人新経済連盟定款

第1章  総  則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人 新経済連盟と称し、英文では、Japan Association of New Economy(略称「JANE」)と表記する。

(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的及び事業)
第 3 条 当法人は、eビジネス、ITビジネスをはじめとした様々な新産業の発展を通じ、国政の健全な運営、地域社会の健全な発展に資することを目的とし、また、新産業の公正かつ自由な経済活動の確保、促進及びその活性化による国民生活の安定向上に寄与することを目的として、次の事業を行う。

  • (1)会員を対象とした交流会フォーラムの開催
  • (2)eビジネス、ITビジネス、その他新産業に関連した各種調査・研究及びレポート作成並びに公開
  • (3)先進事例、優良サービス等の助成・表彰
  • (4)会員を対象とした専門窓口の設置と専門家の紹介
  • (5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第 4 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第 5 条 当法人は、理事会及び監査役を置く。

第2章  会  員

(法人の構成員)
第 6 条 当法人の会員は、次の2種とする。

  • (1)一般会員 当法人の目的に賛同し、入会した法人及び個人事業主
  • (2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した法人及び個人事業主

2 前項の会員のうち一般会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。

(入会)
第 7 条 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 法人が会員となる場合には、その代表として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当法人に届けなければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当法人に提出しなければならない。
4 当法人の定款第50条で定める事業年度(以下「事業年度」という)の途中で、既に入会した会員がその会員種類区分を変更することは認めない。既に取得した区分と異なる種類区分にて入会を希望する会員は、新たに取得することになる当該種類区分における入会金及び会費を、事業年度内のどの時点において入会したかに関わらず当法人に改めて納入したのち、既に取得した区分の退会手続きを行うものとする。

(入会金及び会費)
第 8 条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会で定める入会金及び会費を理事会で定める期限までに支払う義務を負う。

(任意退会)
第 9 条 会員は、別に定める退会届を当法人に提出することで、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によってこれを除名することができる。ただし、この場合の決議は、総一般会員の半数以上であって、総一般会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1)当法人の定款又は別途理事会で定める会員規約その他諸規定に対する重大な違反が生じた場合
  • (2)当法人の名誉を著しく毀損する行為、又は当法人の目的に反する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めた場合
  • (3)理事会で別途定める会員規約上の禁止行為に該当する行為をしたと当法人が認めた場合
  • (4)会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じるもの)であることが判明した場合あるいは反社会的勢力との関与が明らかになった場合
  • (5)その他、除名すべき相当の事由が発生した場合

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条のほか、会員が、以下のいずれかの事項に該当した場合は、会員資格を喪失する。

  • (1)第8条に定める入会金又は会費の支払いが行われない場合
  • (2)総一般会員が同意した場合
  • (3)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他の法的倒産手続の申し立てがあったとき、又は解散(法令に基づく解散を含む)、清算(特別清算を含む)もしくは内整理の手続に入ったとき
  • (4)個人事業主たる当該会員が廃業し、又は死亡したとき

(会員資格喪失に伴う権利義務)
第12条 会員が、前3条の規定により会員資格を喪失した場合は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。一般会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、除名された又は会員資格喪失年度に会員の特典利用等権利を行使した会員であって、未払いの会費等がある場合には、当該会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿の一般会員に関する部分をもって、一般社団法人法上の社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所又は会員が当法人に通知した居所に宛てて行うものとする。

(会員資格等の処分の禁止)
第14条 当法人は、会員がその会員としての資格及び会員の特典を受けることができる権利を、譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることを認めない。

第3章  総  会

(種類)
第15条 当法人の総会は、定時総会、臨時総会の2種とする。

(構成)
第16条 総会は、すべての一般会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、一般会員1名につき1個とする。

(権限)
第17条 当法人の総会は、次の事項について決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監査役の選任又は解任
  • (3)理事及び監査役の報酬等の額
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属書類の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開催)
第18条 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、その者に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
2 一般会員は、総一般会員の10分の1以上の議決権をもって、代表理事に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集は、当該総会の日の1週間前までに、各一般会員に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の通知は、電磁的方法により発することができる。

(招集手続の省略)
第20条 総会は、一般会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第21条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第22条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総一般会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総一般会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監査役の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)解散
  • (5)その他法令で定められた事項

(総会の決議の省略)
第23条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は一般会員から提案があった場合において、その提案に一般会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第24条 一般会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人は当法人の役員又は一般会員でなければならない。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第25条 総会の議事については、法令の定めるところにより書面若しくは電磁的記録をもって議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章  役  員

(役員の設置)
第26条 当法人に、次の役員を置く。
理事3名以上10名以内
監査役1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうち、1名を副代表理事とすることができる。
4 第1項の監査役をもって一般社団法人法上の監事とする。

(役員の選任)
第27条 役員は、一般会員である法人の代表者又は個人事業主の中から総会の決議によって選任する。
2 代表理事および副代表理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監査役の職務及び権限)
第29条 監査役は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監査役は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監査役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監査役の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期が満了する時までとする。
5 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第31条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、総一般会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 役員が定款第11条により会員資格を喪失した場合には、解任する。

(報酬等)
第32条 役員は無報酬とする。

(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(役員等の責任の免除)
第34条 当法人は、一般社団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(外部役員等の責任限定契約)
第35条 当法人は、一般社団法人法第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
2 当法人は、一般社団法人法第115条の規定により、外部監査役との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

(外部役員等の責任限定契約)
第35条 当法人は、一般社団法人法第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
2 当法人は、一般社団法人法第115条の規定により、外部監査役との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

第5章  理 事 会

(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1)当法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務執行の監督
  • (3)代表理事、副代表理事の選定及び解職
  • (4)幹事の選任及び解職

(理事会への報告)
第38条 代表理事及び理事会の決議によって当法人の業務を執行する理事と選定されたものは、毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(招集)
第39条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会の招集は、当該理事会の日の5日前までに、各理事及び監査役に対してその通知を発しなければならない。
3 理事及び監査役は、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事及び監査役は、理事会を招集することができる。
5 代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。

(招集手続の省略)
第40条 理事会は、理事及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第41条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第42条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(理事会の決議の省略)
第43条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面若しくは電磁的記録をもって議事録を作成し、理事会の日から10年間その主たる事務所に備え置く。

第6章  幹 事 会

(幹事)
第45条 当法人は、幹事を置くことができる。
2 幹事は、一般会員である法人の代表者又は個人事業主の中から理事会が任免する。
3 幹事に関し、その他必要な事項は、理事会において別に定める内容による。

(幹事会)
第46条 当法人は、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、すべての幹事及び代表理事、副代表理事、理事によって構成され、当法人の事業における活動内容及び運営に関する事項を協議する。
3 幹事会に関し、その他必要な事項は、理事会において別に定める内容による。

第7章  基  金

(基金の募集)
第47条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
2 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、理事会が決定する。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第48条 当法人の基金は、当法人が基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2 拠出者より払い込み又は給付のあった基金は、当該拠出者からの預金とし、この定款の定めに従って当該拠出者に返還される。
3 基金の返還に係る債権には利息を付さない。
4 基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡し又は担保に供してはならない。
5 基金の拠出者は、当法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。
6 基金の拠出者は、当法人の会員たる地位を兼ねることができる。

(基金の返還手続き)
第49条 当法人の基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般社団法人法第141条第2項に定める限度額の範囲内で行うものとする。

第8章  計  算

(事業年度)
第50条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(剰余金)
第51条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業報告及び収支決算)
第52条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監査役の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し又は提供しなければならない。

  • (1)事業報告書及びその附属明細書
  • (2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時総会の承認を受けなければならない。

第9章  事 務 局

(事務局)
第53条 当法人に、当法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び必要な職員を置き、理事会が任免する。
3 事務局職制は、理事会の承認を経て、事務局長が定める。
4 本法人は、必要な数の事務局員を雇用する。
5 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会が決定する。

(帳簿及び書類)
第54条 事務局には、常に法令で定められている範囲で、次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。

  • (1)定款
  • (2)名簿及び会員の異動に関する書類
  • (3)理事、監査役その他職員の名簿及び履歴書
  • (4)許可、認可及び登記に関する書類
  • (5)定款に定める機関の議事に関する書類、各種議事録
  • (6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  • (7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  • (8)その他必要な帳簿及び書類

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第55条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第56条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第57条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  附  則

(最初の事業年度)
第58条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年12月31日までとする。

(会員規約その他諸規定及び法令の準拠)
第59条 会員の入退会及び権利義務等本定款に定めのない事項は、別途理事会で定める会員規約その他諸規定、一般社団法人法及びその他の法令に従う。

平成21年12月3日 施行
平成22年2月22日 改定
平成24年6月1日 改定
平成25年2月22日 改定
平成28年2月29日 改定

一般社団法人 新経済連盟 会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人新経済連盟(以下「当法人」という)の定款(以下「定款」という)59条に基づき、当法人の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めるものである。

第2条(会員の資格及び種類)

1 当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会(以下「理事会」という)が承認したものを会員とする。
2 会員の種類は、定款第6条の定めのとおり、一般会員と賛助会員とする。

第3条(入会申込みと承認・不承認)

1 会員となろうとする者は、当法人の指定する方法により入会申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
2 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある

  • (1)当法人の趣旨に賛同していない
  • (2)過去に当法人の除名処分を受けたことがある
  • (3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある
  • (4)その他受付時に不適切と判断されたとき

3 理事会において入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。
4 入会申し込みをした者の会員としての資格は、当法人が前項の通知を行った時点から生じるものとする。
5 当法人は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする。

第4条(入会金及び年会費)

1 会員は、定款で定める事業年度(以下「事業年度」という)内のどの時点において入会したかに関わらず、以下の区分に従って入会金及び年会費(以下「会費等」という)を納めなければならない。

  • (1)一般会員 (入会金)なし  (年会費)20万円/1口
  • (2)賛助会員 (入会金)なし  (年会費)3万円/1口

但し、事業年度の下半期の入会については、一般会員の年会費を10万円/1口とする。
2 前項の規定にかかわらず、会員又は会員の代表者が代表理事、理事、監査役又は幹事のいずれかに選任された場合、当該会員は、任期中の各事業年度において、以下に定める口数を満たすよう年会費を納めなければならない。ただし、理事会の定める要件を満たす幹事については、理事会の決議により、3口とすることができるものとする。

  • (1)代表理事  25口以上
  • (2)副代表理事 15口以上
  • (3)理事    10口以上
  • (4)監査役   10口以上
  • (5)幹事    5口以上

3 本条第1項の規定にかかわらず、当法人は、賛助会員のうち営利を目的としない法人に対し、理事会の決議により、その年会費を免除することができる。
4 会費等は、原則として当法人発行の請求書による前納一括払いとし、入会申込みが承認されたことを知らせる当法人からの通知を受け取ってから45日以内に当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
5 本規約第7条2項の定めにより会員資格が更新された場合又は本条第2項の場合には、年会費は、請求書到着月の翌月末までに当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
6 一度納められた会費等については、如何なる理由をもっても返還しない。

 

第5条(会員の特典利用)

1 会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。

  • (1)一般会員
    • ① 総会での議決権
    • ② ワーキンググループへの参加
    • ③ 各種勉強会、フォーラムへの参加
    • ④ 政策等意見募集への参加
    • ⑤ eビジネスに関するメール等での当法人からの情報提供等
    • ⑥ その他、当法人の行う活動への参加
  • (2)賛助会員
    • ① 政策等意見募集への参加
    • ② eビジネス等に関するメール等での当法人からの情報提供等
    • ③ その他、当法人の行う活動への参加
      但し、当法人は、賛助会員のうち営利を目的としない法人に対し、理事会の決議により、第1号②及び③に定める特典を利用する権利を与えることができる。

2 当法人は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合がある。この場合、当法人は可能な限り速やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費の返還は行わない。

  • (1)火災、停電等により特典の提供ができなくなった場合
  • (2)地震、噴火、洪水、津波等の天災により特典の提供ができなくなった場合
  • (3)戦争、暴動、争乱等により特典の提供ができなくなった場合
  • (4)その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合

第6条(会員の義務)

会員は、以下の各号に定める義務を負う

  • (1)当法人の定款並びに本規約その他諸規定、法令及び議決に従う。
  • (2)当法人の会費等を本規約第4条の期限までに納入する。

第7条(会員資格の有効期間)

1 会員の資格及び年会費の有効期間は、当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をしてから、進行中の事業年度末日までとする。
2 有効期間満了日の1ヶ月前までに、当法人又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる特段の意思表示がない場合には、更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。

第8条(任意退会の手続き)

会員は、1ヶ月前までに当法人に書面又は電子メールによって届け出ることにより、任意に退会することができる。

第9条(禁止事項)

会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。

  • (1)当法人の承認のない当法人名での活動またはその準備を目的とする行為
  • (2)当法人の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為
  • (3)当法人の信用を毀損する行為またはそのおそれのある行為
  • (4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
  • (5)その他、当法人が不適当と判断する行為

第10条(通知及び連絡先)

1 会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、ファクシミリ番号、Eメールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面、ファクシミリあるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
2 本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3 当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
4 本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。

第11条(個人情報の取り扱い)

1 当法人は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。
2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。

  • (1)当法人に関する情報提供及び関連するセミナー等の会員特典に関する案内及び依頼のため
  • (2)会員への、会費に関する確認のため
  • (3)会員種別・登録組織名・所属および役職に関して、会員一覧等として開示するため

第12条(著作権と著作物の取扱い)

1 当法人の活動の成果及び活動に関連して当法人または会員により作成された成果(以下「成果物」という)が、会員以外の第三者に対して公開されることを会員は承諾する。ただし、当法人は成果物を公開、出版等し、第三者の利用に供する義務を負うものではない。
2 会員は当法人の活動に関連して行った発言、提案または提供した資料、データ、ソフトウェア等の一切の情報(以下「寄与」という)が著作物に該当し、かつ成果物に含まれる限りにおいて、当該寄与について、当法人及び第三者に対し、対価の支払いを要することなく、成果物の利用(「利用」とは、使用、複製、改変、翻案、実施、表示、公開、頒布、再使用許諾等一切の処分権限を含み、以下同じとする。)に必要な範囲内において、自由に使用する無期限の権利を許諾する。
3 会員は、当法人が成果物を利用する場合、当法人及び第三者に対し、寄与に関する著作者人格権を行使しないものとする。
4 寄与に対する会員の著作権を前提として、成果物の著作権は当法人に帰属し、会員は成果物を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して利用することを禁止する。
5 会員は、当法人からの合理的な要求があった場合には、当法人の有する成果物の著作権を保全するために必要な協力をする。
6 会員は、第三者からの許諾を得ずに、第三者の著作物を寄与として当法人の活動において提供してはならない。寄与が第三者の著作権を侵害するとして紛争が生じた場合、当該寄与を提供した会員の費用及び責任でこれを解決するものとし、当該会員はこれにより当法人に生じた損害につき賠償する責を負う。
7 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

第13条(免責及び損害賠償)

1 当法人または会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。
2 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4 当法人は、本規約その他諸規定の制定改廃及びそれらの規定に基づき当法人が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

第14条(規約の追加・変更)

1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
2 本法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。当法人により変更された本規約は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。

第15条(準拠法及び合意管轄)

1 当法人の活動または本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当法人の活動または本規約に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(附則)

規約は平成22年2月1日からその効力を発する。

第17条(経過規定)

第4条第2項第(5)号に定める幹事の口数については、平成31年度に限り、事情のある場合は、3口とすることができるものとする。

 

平成23年1月1日 改定
平成24年6月1日 改定
平成25年1月1日 改定
平成25年11月6日 改定
平成26年5月9日 改定
平成28年2月29日 改定
平成30年12月21日 改定