働き方改革に関する意見書「『働き方改革』に関する基本的な考え方」を提出しました

1月27日、働き方改革に関する意見書「『働き方改革』に関する基本的な考え方」を働き方改革担当大臣、厚生労働大臣に宛てて提出いたしましたので、お知らせします。
   
   
   
■ 意見書の概要 ■
   
1. 標題 
「働き方改革」に関する基本的な考え方
   
2. 趣旨
今般の政府による「働き方改革」について、会員企業の意見や理事・幹事による議論を踏まえ、新経済連盟としての考えをまとめたもの。
   
3. 内容
(1) 基本的な考え方
  • 第4次産業革命、AI、ロボティクス、オートメーション化等による時代の大変革の中で、働き方の多様性を確保し、雇用の流動性を高めていくための議論が必要である。
  • 一律的な規制強化だけでは、国際競争力が衰退するおそれがある。業務内容や業種、実態等に応じた、ルール作りでのきめ細かい対応が必要である。
  • 時間・場所にとらわれず、ひとりひとりがどれだけクリエイティブな仕事ができるか。そこに、これからの日本がグローバルな戦いができるかどうかがかかっている。
   
(2) 「同一労働同一賃金」について
  • ガイドライン案は、基本給等の待遇について、「経験・能力」「業績・成果」等の評価基準に照らしたときに、雇用形態の間で不合理な差があってはならないことを示したものと理解する。
  • 同時に、皆が「無期雇用フルタイム」での雇用を望んでいるわけではなく、派遣や有期契約社員など、多様なニーズに応えられる柔軟な制度設計が認められるべきである。
  • 一律的な「同一労働同一賃金」の導入は、働き方・雇用のあり方をかえって硬直化させるリスクも伴う。制度の立案にあたっては、働き方の実態を充分に踏まえたバランスが必要である。
   
(3) 長時間労働の是正について
  • 36協定で定めた上限は、当然ながら守られなければならない。一方で、一律的な上限の設定は日本の競争力を失わせかねない。
  • 現行の「時間外労働の限度基準」でも適用除外が設けられ、仕事内容等によっては一律的な時間規制がなじまないことが社会的な共通認識であると理解する。
  • 「ベンチャー企業」「知識社会型対応企業」等の企業類型を設定し、これらに該当する企業には、健康管理の枠組みの整備を前提として、労働時間・休日・休憩・割増賃金が適用されない、新たな労働時間制度の創設についても検討するべきである。 
  • 裁量労働制の適用対象は、全労働者の数パーセントに過ぎない。対象業務の拡大や高度プロフェッショナル制度創設については、早期の実現とともに不断の見直しが必要である。
   
(4) AIの発展と労働の変化について
  • AIが急速に発展していく中で、業務の代替可能性、労働力の円滑なシフトと教育・人材育成の重要性、職業の分解と再定義等を踏まえて検討する必要がある。
  • 個人には創造的な業務を担う力が求められ、企業には、高付加価値な労働への移行に対応することが求められる。また、政府には、労働の本質的な変化に対し、従来の法体系や制度の根本的な見直しが求められる。
      
   
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