【パブコメ】総務省の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の改正案に対して意見を提出しました
2023年4月24日、一般社団法人新経済連盟は、総務省が実施した「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及びその解説の改正案のパブリックコメントに関し、意見を提出しました。
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【意見の概要】
- 本ガイドラインの所管について
・本ガイドラインが総務省と個人情報保護委員会の共管となったにもかかわらず、解説において一部を総務省単独所管と記載することは縦割り行政につながり、問題である。 - 用語について
・本ガイドラインにおいて法律とは異なる概念・用語を使用することは、法律の授権範囲を超えて不適切なものであり、法律の概念・用語に基づき再構成などをすべき。
- 特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度について
・情報取扱規程等に記載する「特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度」について、「利用者の権利利益に重大な影響を及ぼす」ものに限られるとされるが、いかなるものが対象になるのか明確にしていただきたい。
・特定利用者情報の保護に関する外国の制度については、総務省において早期に調査、公表していただきたい。 - 特定利用者情報の漏えい報告について
・個人情報保護法による漏えい報告との二度手間を避ける運用にすべき。
・いわゆるガバメントアクセスによる提供について、一律に漏えい報告の対象となるのか。ガバメントアクセスによる提供も漏えい報告の対象となる場合、その「再発防止策」とはどのようなものを想定しているのか。
- 対象役務について
・プラットフォーマー側が出品者等の情報を加工するなどして閲覧させる場合や、自社商品の販売に付随的にレビュー等の掲載がなされる場合の対象役務への該当性について明らかにしていただきたい。
・「不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務」であるが、「不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの」に該当しないものを明らかにしていただきたい。 - 利用者への通知事項について
・送信先の利用目的について、詳細を厳密に記載することが困難な場合もあると考えられることから、通常利用されると思われる利用目的の限度で記載することを許容していただきたい。
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