【意見】「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」に関して消費者庁に意見を提出しました

2022年9月2日、一般社団法人新経済連盟は、消費者庁が開催している「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」の「報告書のイメージ」に関し、内閣府特命担当大臣、消費者庁長官等の関係各所宛てに意見を提出しました。
現在、特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会では、報告書の取りまとめに向けた議論が行われており、7月28日に開催された第5回会合では「報告書のイメージ」が示されていますが、その内容には、オンライン完結型の契約申込を念頭に置いた場合に懸念される点がいくつかありますので、契約書面等の電子化に関する要望や提案を行ってきた経済団体として、意見を表明したものです。

【意見の概要】

  • 全体として、隔地者間のオンライン完結型の契約における契約書面の電子化に際して、過度な制約を設けたり、消費者に余計な負担を強いたりするなど、デジタル化によって本来享受できるはずの利便性を奪うことがないよう配慮すべきである
  • 事業者の禁止行為について、隔地者間のオンライン完結の取引において、書面を郵送しないことにより削減できる経費を消費者に還元することに何ら不当性はないため、これを禁止すべきではなく、また、書面を郵送するからこそ生じるあらゆる不利益の発生を禁止することは不適切である
  • 承諾取得が電磁的方法で完結可能な範囲について、契約申込・締結段階がオンライン完結の取引であれば、役務提供がオフラインで可能なものであっても、電磁的方法による承諾取得を可能とするべきである
  • 承諾取得の方法について、オンライン完結の取引では、チェックボックスによる承諾取得を認めるべきである
  • 消費者(及び保有機器)の適合性について、オンライン完結の契約申込・締結においてオンラインで申込をしてきた消費者に対して適合性を確認する必要はなく、また、消費者の保有する機器のセキュリティ対策を事業者が把握することは困難である。さらに、「書面並みの一覧性(=面積)」を条件とし、表示する機器の面積という物理的な制限を課すことは、極めて不適切である
  • 提供の手段について、改ざん防止のために消費者にPDFにパスワードを付けて返信させるのはハードルが高く非現実的であり、事業者側の管理から離れて消費者側で管理できるようにすれば十分である
  • 第三者の関与について、消費者自らが第三者にメール送付等すれば十分であり、事業者に義務付けるのは不適切である

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