【パブコメ】総務省の「プラットフォームサービスに関する研究会 第二次とりまとめ(案)」に対して意見を提出しました

2022年8月3日、一般社団法人新経済連盟(所在地:東京都港区、代表理事:三木谷 浩史、以下「新経連」)は、総務省の「プラットフォームサービスに関する研究会 第二次とりまとめ(案)」のパブリックコメント募集に対し、意見を提出しました。

新経連としては、今回のとりまとめ案に対して、次のように考えております。
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【意見の概要】
I. 違法・有害情報(フェイクニュースなど)対策について
まず、誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報への対応として、ユーザやプラットフォーム事業者に対し、投稿の削除を義務づけることは不適切である。
その上で、本とりまとめ案においては、「法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与」を所与の前提とし、その具体化が必要としているが、具体的な内容の議論の中では、そもそも立法措置が必要か、萎縮効果を含む表現の自由への悪影響がないか、偽情報といった外延が定かでない概念が法的枠組みになじむのか、実効性を確保できるかなど、多角的な議論を幅広い関係者と意見交換した上で、立法措置導入の是非を含めて慎重に議論すべきである。

II. いわゆるCookie規制(外部送信規制)について

  1. 電気通信事業法の改正による外部送信規制の導入について
    個人情報保護法(以下「個情法」)ではなく、あえて電気通信事業法(以下「電通法」)において措置を行ったことにより、規制の適用対象となるサービス/事業者、同法と個情法との関係などが非常に分かりにくいものとなっている。
    規制の適用対象となる事業者が、実際にサービスを運営する現場レベルに至るまで規制を正しく理解し、対応を確実に行うことができる実行可能性のある仕組みとしなければ、結果的に利用者の保護という目的は達成できないこととなる。
    このため、事業者にとって個情法と電通法の二本立ての対応(例:個情法に基づく規程類とは別個の電通法に基づく規程類)が必要とならないことを基本原則とした上で、個別の具体的規制の内容を明確化することが必要である。

  2. 外部送信規制の適用対象となる事業者の基準について当該事業者自身が規制対象となることを明確に認識することができる程度に具体的なものとすべきである。その際は、個情法ではなく電通法において規制することとした趣旨に照らして合理的な基準となっているかを明確にすべきである。
  3. 外部送信の利用者への通知/公表の要件について「スクロールしない程度の分量」「トップページから1回の操作で到達」といった画一的な方法を省令で義務付けることは適当ではなく、 あくまでもガイドライン等におけるベストプラクティスの一つとして位置付けるべきである。また、ポップアップによる表示は公表に当たっての必須の要件でないことを明確にしていただきたい。このほか、外部送信先での情報の利用目的の通知/公表の方法として、利用目的が記載された当該送信先のウェブページなどへのリンクの設置をすることで許容され得る旨を明確にすべきである。
  4. 電気通信事業GLにおける対応について総務省の単独所管となっていた「電気通信事業における個人情報保護ガイドライン」(以下「電気通信事業GL」)が、個人情報保護委員会との共管となったことは、インターネット上の利用者保護というテーマに関し、政府が縦割り行政の弊害に陥ることなく取り組んでいく上での重要な一歩であり、歓迎する。電気通信事業GLには、電通法の解釈を示す部分のみならず、同法の適用対象外のものについて、あくまでもベストプラクティス等として推奨する部分が存在するが、法規制のグローバルスタンダードと事業者の実効性あるコンプライアンスの運用を確保する観点から、両者の区別が明確となるよう記載すべきである。
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