8月6日、会員セミナー「著作権法改正(柔軟な権利制限規定)に関する勉強会」を開催しました

8月6日に会員向けセミナー「著作権法改正(柔軟な権利制限規定)に関する勉強会」を開催しました。


今年5月に著作権法が改正され、柔軟な権利制限の規定が導入されました。

このような規定は日本では初めてであることから、民間側から解釈運用のガイドラインのようなものを積極的に提案していくべきではないかという意見があります。

今回の会員セミナーでは、講師として弁護士の山口裕司先生(大野総合法律事務所)をお招きし、改正の内容やガイドラインの定め方についてお話しいただくとともに、それらの内容と、意見募集が行われていた「新たな著作権法第47条の5第1項第3号に係るニーズ」について意見交換を行いました。


講師:山口裕司先生(大野総合法律事務所/弁護士)


改正著作権法では、

30条の4「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」

47条の5第1項「軽微利用」

47条の5第1項第3号「新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であって、国民生活の利便性の向上に寄与するもの」

など、新たな概念が盛り込まれており、これらの解釈や運用が今後のイノベーション推進にとって非常に重要であることを認識する会となりました。


意見交換では、

「 第47条の5第1項第3号に係るニーズ としてどんなものを意見提出したらいいか?」
「あったら便利なのに、現在行われていないサービスにはどんなものがあるのか?」

など、具体例も交えて様々な意見が飛び交いました。


新経済連盟では、今後も柔軟な権利制限規定に関する様々な動きを注視してまいります。

講師の山口先生、参加いただいた会員のみなさまありがとうございました。

以上

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