10月15日、特許庁による「意匠法改正」に関する勉強会を実施致しました。

今回の勉強会では、改正が検討されている意匠法の「画像デザインの保護拡充に関する制度案」に関して特許庁様よりご説明頂きました。
意匠法は、形状、模様、色彩などのデザインに関する登録、権利内容、保護を定めた法律です。
自らが提供する商材が意匠法の保護対象となるかは、ビジネス戦略に大きな影響を及ぼします。
今回の勉強会は、台風接近という悪天候の中行われましたが、ご登録頂いた申込者のほぼ全ての方に出席頂き、改正動向への関心の高さが伺えました。
現行法では、意匠と物品は一体のもので、物品を離れた模様や色彩のみは意匠ではないとされているため、原則として、画像デザインのみでは「意匠」にはあたらず、画像デザインと物品との一体性が強い場合に限り、保護対象とされています。
しかし、近年の情報技術の発展を背景に、製品差別化のためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)の画像デザインの重要性が増大しており、ウェブ上の画像や汎用機のアプリの画像などについても、意匠権として保護する必要性が生じています。
制度審議室長の山田正人様からは、このような現行法の考え方や課題について解説を頂きました。
また、意匠制度企画室長の山田繁和様からは、法改正の議論が済み次第、産業界、有識者、専門家、判事経験者等が参加する意匠審査基準ワーキンググループにおいて審査基準が検討されること、審査資料の充実を図るためデータベースを構築すること、プログラムの機能や用途及び画像の形態等に基づくサーチツールを策定する予定であること、などの審査運用・審査基準における対応について、丁寧に説明を頂きました。
質疑応答の場面では、意匠戦略に関するものや保護対象の範囲に関するものなどの実践的な質問が飛び交い、真剣にメモを取っている参加者の姿が印象的でした。
特許庁の皆様、会場を提供頂いた経済産業省の皆様、参加者の皆様、ありがとうございました。

【過去の勉強会の様子はこちらをご覧ください】

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