5月度勉強会「インターネット選挙運動解禁に向けて」および懇親会を開催しました。

インターネットを使った選挙運動を可能にする改正公職選挙法が成立したことを受けまして、5月度の勉強会は、総務省の川崎様、鈴木様、関原様をお招きして、「インターネット選挙運動解禁に向けて」をテーマにご説明頂きました。

今回の法改正によって、一般有権者は、ブログ、SNS、動画共有サービスなどを利用する方法によって選挙運動をすることができるようになりましたが、電子メールを利用した運動に関しては、認められませんでした。

もっとも、「電子メール」といっても、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやり取りするメッセージ機能は、これに当たらず「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能とされています。
総務省自治行政局選挙部選挙課の川崎様からは、こうした法律上の定義等について丁寧にご説明頂きました。

改正法の詳細については、総務省のHPを参照頂きたく思いますが、事業者が気を付けなければならない点として、他に「買収罪」の説明がありました。

選挙候補者が事業者に委託して、選挙運動用のウェブサイトを構築したり、選挙運動用の電子メールを送信することはあり得ることですが、これらの業務を機械的な作業代行として行うのではなく事業者の側で企画立案をしていた場合には、選挙運動を行ったと評価される可能性があり、報酬を支払う行為が買収となるおそれが高い、との内容です。サービス精神から積極的に企画立案した場合に、この規定に抵触してしまう可能性がありますので、私たち事業者は気を付けなければならないと感じました。

ネット選挙解禁に伴い、プロバイダ責任制限法にも特例が設けられました。こちらは、総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課の関原様が担当されており、選挙運動期間中に名誉を侵害されたとする選挙候補者・政党等からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間が、通常の「7日」から「2日」に短縮された、などの説明を頂きました。

今回のテーマは、インターネット事業者に広く関係するものであり、「してよいこと」と「してはいけないこと」との境界線に関して、参加者は強い関心を寄せておりました。

○懇親会
勉強会の終了後に自由参加の懇親会を開催しました。
懇親会には、講師の総務省様にも参加頂き、勉強会の限られた時間では話しきれなかった質疑応答が行われていました。

参加者は、経営層から営業担当者まで幅広い層の方が集まっておりましたが、お酒を飲みながら意見を交わすことで、垣根無く会員間の親睦を深めておりました。

懇親会では新しい人脈を広げる機会があります。新経済連盟ではこれからも定期的に懇親会を開催したいと思いますので、一般会員の皆様は参加を検討されてはいかがでしょうか。

講師の川崎様、鈴木様、関原様、参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

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