【パブコメ】消費者庁が募集していた「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書に関する意見募集」について意見を提出

2019年10月9日、新経済連盟は、消費者庁が意見募集していた「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書」において提案されている考え方について、意見を提出しました。

※消費者庁の意見募集ページはこちら
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030036&Mode=1

【提出意見】
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/10/65183ed6df772dad3ecebd762a5978df.pdf

 

【提出意見の概要】

  • 消費者契約法に限らず、他の現行法のアプローチ・課題を分析・整理した上で、課題が何かを明らかにすべき
  • 消費者契約法の規律は、明確性や予測可能性に配慮し、悪質性や不当性のある行為が対象であることについて疑いようのないものとすべき
  • 判断力が低下したが成年被後見人ではない消費者が、高額の契約締結時に第三者を同席させない限り取消権の行使が可能とする規律は設けるべきでない
  • 取消権行使の対象として「浅慮」や「幻惑」に着目した新たな規定は設けるべきでない
  • 「平均的な損害の額」の立証負担に係る推定規定については、立法事実の不足、類似性要件が厳格なことから、慎重な議論を求める
  • 「契約条項」と「定型約款」は区別して議論するとともに、「契約条項」、「事前開示」の定義を明確にした上で議論すべき
  • 年齢や財産の状況、生活の状況を広く消費者契約一般において情報提供の考慮要素にすべきではない
  • 解約料等に関する事項の情報提供について検討する際は、「不当」と「不親切」は区別して議論すべき
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