一般用医薬品の通信販売の再開に向けて意見書を提出しました。

一般用医薬品の通信販売の再開に向けた安全性確保等について

平成24年5月10日

内閣総理大臣  野田 佳彦 殿
厚生労働大臣  小宮山洋子 殿
内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)  岡田 克也 殿
国家戦略担当大臣  古川 元久 殿
民主党「一般用医薬品の通信販売解禁を推進する議員連盟」事務局長  田村 謙

一般社団法人eビジネス推進連合会
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会

平成24年5月9日に発表された「一般用医薬品の通信販売解禁を推進する議員連盟」の要請書(別添)に対しまして、我々の見解と今後の取組み方針を以下の通り述べますので、よろしくお取り計らい願います。

  1. 平成24年5月9日に発表された「一般用医薬品の通信販売解禁を推進する議員連盟」の要請書(別添)に対しまして、我々の見解と今後の取組み方針を以下の通り述べますので、よろしくお取り計らい願います。
  2. 我々は、一般用医薬品の販売に当たっては、必要な安全性を確保することが重要であると認識しております。そのような認識のもとに、日本オンラインドラッグ協会が、厚生労働省における検討会「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」(平成21年2月~5月開催)において、業界ガイドライン案を提示しました。それに基づき、各種安全方策(専門家の情報の提供、双方向のコミュニケーション手段の用意、問診票の設置等)を既に各販売会社において実施してきております。
  3. 我々は、お示しいただいたIT戦略本部専門調査会報告書の内容も踏まえながら、業界ガイドラインの実施徹底等を図ることで、安全確保に向けた業界としての取組みを引き続き強力に推進していく所存です。そのための活動を更に促進する一環として、一般用医薬品の通信販売に関連する業界団体と厚生労働省等の関係者を交えて、安全確保に向けた協議会を早期に設立するべく関係者に求めてまいります。
  4. 今後、通信販売再開に向けた具体的な議論が前進することを期待します。

以上

「一刻も早い一般用医薬品の通信販売再開を求める」要請書

平成24年5月9日

内閣総理大臣  野田 佳彦 殿
厚生労働大臣  小宮山洋子 殿
内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)  岡田 克也 殿
国家戦略担当大臣  古川 元久 殿
民主党「一般用医薬品の通信販売解禁を推進する議員連盟」事務局長  田村 謙

一般社団法人eビジネス推進連合会
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会

平成24年5月9日に発表された「一般用医薬品の通信販売解禁を推進する議員連盟」の要請書(別添)に対しまして、我々の見解と今後の取組み方針を以下の通り述べますので、よろしくお取り計らい願います。

  1. 我々は、許可を受けた薬局及び店舗が、国内承認を受けた一般用医薬品を販売するための経路の一つとして「通信販売」を認めてもらうことを従来より政府に求めてきました。「規制・制度改革に係る追加方針」(平成23年7月22日閣議決定)や今回の高裁判決も踏まえて、政府としてその実現に向けた対応を一刻も早く行っていただくことを改めて強く要望します。
  2. 我々は、一般用医薬品の販売に当たっては、必要な安全性を確保することが重要であると認識しております。そのような認識のもとに、日本オンラインドラッグ協会が、厚生労働省における検討会「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」(平成21年2月~5月開催)において、業界ガイドライン案を提示しました。それに基づき、各種安全方策(専門家の情報の提供、双方向のコミュニケーション手段の用意、問診票の設置等)を既に各販売会社において実施してきております。
  3. 我々は、お示しいただいたIT戦略本部専門調査会報告書の内容も踏まえながら、業界ガイドラインの実施徹底等を図ることで、安全確保に向けた業界としての取組みを引き続き強力に推進していく所存です。そのための活動を更に促進する一環として、一般用医薬品の通信販売に関連する業界団体と厚生労働省等の関係者を交えて、安全確保に向けた協議会を早期に設立するべく関係者に求めてまいります。
  4. 今後、通信販売再開に向けた具体的な議論が前進することを期待します。

以上

「一般用医薬品の通信販売における安全確保措置を求める」要請書

平成24年5月9日

特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長 後藤 玄利 殿
公益社団法人日本通信販売協会会長 宮島 和美 殿
一般社団法人新経済連盟会長 三木谷 浩史 殿
一般社団法人日本漢方連盟理事長 根本 幸夫 殿
全国伝統薬連絡協議会会長 井原 正登 殿

民主党「一般用医薬品の通信販売解禁を推進する議員連盟」

本年4月26日、東京高裁は、「医薬品ネット販売の権利確認等請求控訴事件」について、控訴人に、第1類及び第2類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)を認める判決を下しました。
本判決において、東京高裁は、薬事法は一律に郵便等販売を禁止することまでを省令に委任してはおらず、法の委任の趣旨の範囲を逸脱した規制は違法無効である旨明示しました。
一方で、平成21年6月以降、第1類及び第2類医薬品の通信販売が原則禁止になった結果、自分の希望する一般用医薬品を入手することが困難となり健康維持に重大な影響をきたしているという声は多数届いております。承認を受けた一般用医薬品の通信販売を再開することは、一刻の猶予も許されない問題です。
以上を踏まえ、下記事項を強く要請します。

  1. 事業者による安全確保のための措置について
    一般用医薬品の通信販売における安全確保方策については、政府のIT戦略本部専門調査会報告書で示された安全方策のルール案をはじめ既に議論の蓄積・提案もある。通信販売を行う業界においては、これらを踏まえ、引き続き必要な情報提供の徹底を行うとともに安全確保に向けた必要な措置を講ずること。
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