インターネット等の活用で便利で安全な不動産の契約を!

1.はじめに
     
お部屋探しやお家探しをインターネットで行うのが、当たり前の時代になりました。
しかし、インターネットでお部屋を探して現地で下見をした後、「自宅に戻ってインターネットで契約の手続きをする」ことができないのに気が付きます。
     
「契約の手続きに何度も遠くの不動産屋さんに行くのが大変」
「不動産屋さんの説明を自宅で家族とインターネットTV電話で聞きたい」
「大切な内容は、文字に残るので電子メールで質問したい」
消費者の皆さんから、インターネットの活用を望む声が届いています。
     
また、インターネットの活用は、不動産事業者からも「時間の有効活用」や「サービスの向上」につながるという意見を頂いております。
     
インターネット等の活用で、対面以外でも多様な方法で便利で安全な不動産取引を実現させたい。
それが、私たちの主張です。
     
     

本問題について、動画を作成しました。こちらをご覧ください。

     


          

2.問題の原因
      
インターネット等で不動産の契約ができない理由
          ↓
「契約の前に、対面で、書面を交付して、重要事項説明を行う必要がある。」
(※宅建業法35条について、電話での問合せに対する国交省の回答。)
     
1) 法令上、「対面」を明示的に義務付けていないにも関わらず、対面が必要と解釈している。
2)また、同法37条で「書面の交付」が義務付けられており、電磁的な方法が認められていない。
     
私たちは、インターネット等で重要事項説明ができること、書面の電子交付を認めることが必要と考えます。
     
     


          

3.消費者の声
      
消費者から多数の声をいただいています。
詳細はこちら。
【新経済連盟】不動産取引(消費者の声).pdf
     


          

4.事業者の声
     
事業者の方からも多数の声をいただいています。
詳細はこちら。
【新経済連盟】不動産取引(事業者の声).pdf
     


          

5.政府での検討状況
     
国土交通省主催で、現在検討会が開催され、中間とりまとめが作成公表されました。これが現在パブリックコメントに付されています。
     
国土交通省主催の検討会はこちら。
     
パブリックコメント募集画面はこちら。
     


          

6.ご参考:新経済連盟が考える中間とりまとめの懸念点
     
(1)賃貸契約について遠隔地に限定すべきとの意見について(9ページ)
9ページの(注)に「賃貸契約について遠隔地に限定すべき」との意見が紹介されています。宅地建物取引業法の目的である消費者保護の観点からは、遠隔地と近接地を区別する理由がありません。よって、距離に関係なく、インターネットの活用を認めるべきと考えます。
     
(2)取引類型からみた検討の方向性について(9ページ)
中間とりまとめ9ページでは、今後の検討の方向性が示されています。トラブル発生の可能性や発生した場合の損害の程度の観点から、クリアすべき点が少ないのは賃貸契約と法人間取引であると考え、これらの取引から議論を進める方向性が示されています。(個人売買契約の検討を後回しにするのを示唆)
しかし、そもそもインターネットの活用は重要事項説明の質を高める効果もあるので、トラブルの防止にも役立つものです。よって、個人の売買契約を含めて、全面的なインターネット活用を実現する制度設計を12月までに行うべきです。
     


          

7.その他関係資料
     
新経済連盟による本件のプレゼン資料
http://www.mlit.go.jp/common/001042273.pdf
     
     


          

提言・ニュース