【プレゼン】総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第18回)

新経済連盟は、2022年8月25日、総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第18回)にて「利用者に関する情報の外部送信規制の省令案に対する意見」について説明しました。

新経済連盟からは、プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いの検討にあたり、以下の内容を柱に、意見を述べました。

基本的な考え方
電気通信事業法(以下「電通法」)の改正によって導入された外部送信規制は、デジタルサービスを提供するビジネス全般を対象とするものとはなっていない。これは、自社の情報提供用ウェブサイトや、自社ECサイトなどは「電気通信事業」に該当しないためである。このように、デジタルサービスを提供するビジネス全般が対象となる個人情報保護法(以下「個情法」)ではなく、あえて電通法において措置を行ったことにより、規制の適用対象となるサービス/事業者、同法と個情法との関係などが非常に分かりにくいものとなっている。 等

具体的な論点に関する意見

  1. 新たな規制が適用されることとなる事業者の範囲(「利用者に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」)について
  2. 「利用者に通知し」、または「利用者が容易に知り得る状態に置く」事項について

詳細は以下の説明資料をご覧ください。
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