【パブコメ】個人情報保護法の政令案・規則案に対してパブリックコメントを提出しました

2016年8月31日、個人情報保護委員会事務局が意見募集していた改正個人情報保護法に基づく政令案・規則案についてパブコメを提出しました。
   
提出した意見は以下の通りです。
   
   
【意見①】
   
(該当箇所)
 政令案第1条及び規則案第2条
(意見)
 政令案第1号に列挙されるものは、追加情報なくそれ単体のみでも特定の個人を識別できるといった
 限定された場合のみを対象とすることを明確にし、その解釈の元で厳格に運用されたい。
 また、基準適合性(規則案第2条)の判断に当たっては、昨今の顔認証技術、
 バイオメトリクス認証技術の進展や医療データ、動線等のビッグデータ分析の実施が
 阻害されることがないように、十分な配慮が行われるべきである。
(理由)
 個人情報の保護と利活用のバランスを図っていくためには、今回の改正が個人情報の範囲の従来からの
 解釈と何ら変更がなく拡大されないことを大前提にして、制度設計と運用がなされるべきである。
 また、データ活用は日本政府が定める成長戦略であり、昨今の技術進展やビッグデータ分析の進展を
 阻害する運用がなされてはいけない。
   
    
【意見②】
   
(該当箇所)
 政令案第2条
(意見)
 第2条第2号は、検査結果のうち本人に対する不利益が生じるものに限定すべきである。
(理由)
 要配慮個人情報は、法律の定義上『本人に対する不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を
 要するもの』とある。第2号以外の号の項目は、その記述等自体がそれだけで差別等の不利益を
 もたらす蓋然性が極めて高いが、第2号の診断検査結果は、必ずしもそれらとならぶほどのもの
 とはいえず、その内容によると思われるので、範囲が広すぎる。
   
    
【意見③】
   
(該当箇所)
 政令案第13条~18条
(意見)
 現在は各事業所管官庁が個別にガイドラインを作成しているが、今後作成されるガイドラインに
 ついては可能な限り汎用的なものに一元化して最終解釈権限は個人情報保護委員会に所属することを
 明確化したうえで、各省庁による個別の事業法等からの関与の仕方については、事業者に混乱が
 生じないような制度設計にするべきである。
(理由)
 基本的に個人情報保護法の権限は個人情報保護委員会に一元化されたことを十分に踏まえた設計に
 すべきである。二重行政による事業者の混乱を回避することも法運用としては重要であり、
 各省庁による個別の事業法等からの関与の在り方はその観点を十分に踏まえた設計とすべきである。
   
    
【意見④】
   
(該当箇所)
 規則案第11条
(意見)
 第1号の内容が担保されていることは、契約締結による確認など多様なものを認めるべきであり、
 その旨ガイドライン等で明確化していくべきである。
(理由)
 保護と利活用のバランスを確保するためには、事業者の多種多様な事業実態に即した運用とすべきである。
   
   
【意見⑤】
   
(該当箇所)
 全般
(意見)
 個人情報の有用性という法目的を遂行するための個人情報保護委員会の業務体制の抜本的拡充強化が
 必要不可欠である。事務局の半数は、データ利活用の実務に通じた経済界の人間とすべき。
(理由)
 改正個人情報保護法では、法目的に「個人情報の有用性」が明示された。データ利活用を促進する
 観点から、上記法目的を遂行するための体制整備が必要であり、民間のビジネス実務に通じている
 人間の拡充が必要である。
   
   
   
提言・ニュース